早めに準備! 軽減税率対策補助金のポイント解説 | MONEYIZM
 

早めに準備! 軽減税率対策補助金のポイント解説

平成31年に消費税が8%から10%に引き上げられるのに伴い、平成31年10月より消費税軽減税率制度が実施されます。生活費の負担が抑えられて嬉しい反面、事業者にとっては金銭的、また運営面でも負担が増えてしまうことになります。
今回は事業者にかかる負担を金銭面からサポートしてくれる、「軽減税率対策補助金」について解説していきます。

軽減税率によって増える負担とは?

消費税軽減税率制度とは、平成31年に実施される消費税の8%から10%への増税にあわせて、一部の商品の消費税を8%(軽減税率)にするという制度です。この制度は、相対的に税負担がより大きくなってしまう低所得者への配慮を目的としています。8%となる軽減税率の対象商品は、飲食料品(酒、外食サービスを除く)、週2回以上発行される新聞(定期購読に限る)です。

これに伴い、消費者のみでなく事業者にも対策が求められることとなります。事業者の業務上増える負担は、以下の通りです。

仕入れ時

・納品書に記載された適用税率が正しいか確認
・仕入先ごとに適用税率別に区分して記帳

販売時

・値札や商品カタログの改訂
・新しい記載ルールに則った請求書や領収書の発行
・適用税率等の問い合わせに対応できるように従業員への教育

支払い・申告時

・納品書と請求書の税率に誤りがないか確認
・受け取った請求書の保存
・適用税率別に区分して記帳した帳簿をもとに消費税率を計算

ここで商品の仕入れなどに受発注システムを使っている場合や、複数税率に対応していないレジを使用している場合には、改修や買い換えが必要となるため金銭的な負担も増えてしまいます。

そのような金銭的負担を軽減するため、中小企業・小規模事業者向けに、複数税率対応レジの導入や、受発注システム改修にかかる経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金制度」があります。以下ではこの軽減税率対策補助金制度について、詳しく解説していきます。

軽減税率対策補助金制度の概要

軽減税率対策補助金の申請は、複数税率対応レジの導入等の支援を行う【A型】、受発注システムの改修等支援を行う【B型】の2つのタイプに分類できます。
ポイント①・②では【A型】について、ポイント③・④では【B型】について説明していきます。

ポイント①【A型】複数税率対応レジの導入等支援

このタイプは、複数税率対応レジの新規導入や、複数税率対応のための既存のレジの改修を支援する補助金を出すというものです。

A型の申請には、A-1型〜A-4型の4つの区分があります。
・【A-1型】レジ・導入型
複数税率対応の機能をもつPOS機能のないレジが対象となります。
・【A-2型】レジ・改修型
複数税率非対応のレジを、対応レジに改修するための費用が対象です。
・【A-3型】モバイルPOSレジシステム
複数税率に対応したタブレットなどの端末と、レシートプリンタを含むレジ付属機器を組み合わせ、レジとして用いる場合が対象です。
・【A-4型】POSレジシステム
複数税率に対応した、POS機能の付いたレジシステムに関する導入・改修を支援します。

補助対象となるレジ

レジ本体はもちろん、レジの付属機器まで補助対象となるため、タブレットやPC、スマートフォンと、レジ付属機器(レシートプリンタ・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・バーコードリーダー等)を組み合わせたレジシステムを採用することも1つの手です。
また、レジの運搬などに要した、機器設置に関わる経費も補助の対象となります。

補助率

原則としては、導入改修費用の2/3となります。
これに加えてタブレット等の汎用機器は1/2、導入費用3万円未満の機器を1台のみ導入する場合は3/4の補助率となります。

補助額上限

レジ1台あたりで最大20万円、新たに行う商品マスタの設定や機器設置に費用を要する場合は、さらに1台あたり20万円が加算されます。事業者あたりでは全体で200万円が上限額です。

ポイント②【A型】レジの導入等支援への申請の流れ

A型の申請を行う場合、基本的に申請を行うのは補助対象事業者です。申請に必要な書類は、軽減税率対策補助金のホームページでダウンロードできる申請書数枚、証明書などの証拠書類です。

申請から受給までは、以下の5つの行程が行われることになります。
①補助対象事業者は、販売事業者・メーカー等に商品の購入・改修依頼を出します。
②購入・改修が終わったら、補助対象事業者は、「対象製品証明書」または「改修証明書」を販売事業者・メーカー等に発行してもらいます。
③証明書・領収書等を添付した上で、補助金の交付申請を行います。
※ 補助対象事業者自身の申請でなく、軽減税率対策補助金のホームページで公表する一部のメーカー、販売店、ベンダーなどによる「代理申請制度」の利用も可能です。
④補助金事務局の交付審査を経て交付決定がでます。
⑤補助対象事業者は補助金を受領します。

③の申請から⑤の補助金の交付までの期間は、およそ2ヶ月~2ヶ月半かかります。
注意点として、補助金の対象となる期間は、平成28年の3月29日~平成30年の1月31日なので、平成28年3月29日以前に購入・改修を行ったものは対象外となります。
また、申請期間は平成28年の4月1日~平成30年の1月31日(消印有効)です。レジの導入・改修を計画的に行い、平成30年の1月31日までに補助金の申請を行えるように余裕を持って準備しましょう。

ポイント③【B型】受発注支援システムの改修等支援

B型は、電子的受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者が複数税率に対応するために必要な、システムの改修・入替を支援するというものです。
B型の申請は、以下のB-1型とB-2型に分類されます。
・【B-1型】受発注システム・指定事業者改修型
システムベンダー等に発注して、受発注システムの改修・入替を行う場合が対象となります。
・【B-2型】受発注システム・自己導入型
中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品・サービスを購入・導入して受発注システムの改修・入替を行う場合が対象です。

補助対象となるシステム

以下の3つのいずれかを満たす必要があります。
・電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修
・現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替
・電子的受発注システムに必須となる商品マスタ、発注・購買管理、受注管理機能のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替

補助率

補助率は原則として、A型と同様2/3です。
補助対象外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては初期購入費用の1/2を補助対象経費として、その補助対象経費に補助率2/3を乗じることで補助額を計算することになります。

補助上限額

・小売り事業者等の発注システム…1,000万円
・卸売り事業者等の受注システム…150万円
・発注システム・受注システム両方の場合…1,000万円

ポイント④【B型】受発注システムの改修等支援への申請の流れ

B型の支援を受けるための申請は、A型とは異なり、基本的に補助金事務局の指定したベンダーなどによる「代理申請」によって行われることとなります(B-1型)。ただし、自らで受発注の管理や会計ソフトが一体となったパッケージソフトやサービスを導入する場合は、補助対象事業者自身で申請を行う必要があります。その場合は、導入後の申請となります(B-2型)。

この場合の申請から受給までは、以下の5つの工程が行われることになります。
①事業者はシステムベンダー等とシステム改修等の検討をし、「交付申請書」を共同作成します。
②事業者によるシステムの購入・改修依頼を受けて、システムベンダーが補助金の交付申請を補助金事務局にします。
③補助金事務局は、交付申請の審査・決定をし、補助対象事業者に「交付決定通知」を出します。
④「交付決定通知」を受け取った補助対象事業者は、システムベンダーとシステム改修等を開始させて、終了後、「事業完了報告」を補助金事務局に対して行います。
⑤補助金事務局による「事業完了報告」の審査後、補助対象事業者は補助金を受け取ります。

補助金の対象となる期間は、平成28年の3月29日~平成30年の1月31日です。
B型の支援においては、「交付申請」と「事業完了報告」の2つの申請を、どちらも補助金対象期間中に行われなければいけません。また、「交付決定通知」を受け取る前にシステムの改修を行った場合などは、補助対象外となるので注意しましょう。

その他の支援

軽減税率制度が実施されるにあたって、その他の支援制度も活用を検討しましょう。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
経営改善設備を取得した場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が適用できるというものです。経営改善設備には、商工会議所等からの助言に基づき取得する器具備品を指すため、レジやパソコンなども含まれます。

ほかにも、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制など、節税対策として効果のある制度があるので、利用を検討してみてください。

☆ヒント
平成31年1月の消費税増税に際した軽減税率制度の実施により、消費税の管理が煩雑になります。軽減税率対策以外にも、帳簿の管理、会計ソフトの管理など、様々な準備が事前に必要となります。
例えば税理士紹介を行なっている株式会社ビスカスでは、増税、軽減税率に向けた対策に精通した税理士を紹介しています。是非一度相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

軽減税率対策補助金について解説してきました。消費税の増税は、先のことのように思われますが、補助金の対象期間が決まっているため計画的な準備を行いましょう。

岡田桃子
東京大学卒。
卒業後は中央官庁に勤め、退官後ベンチャー企業に転職し、経理・法務などに携わる。
経理業務で得た知見や、中央官庁時代に得た法律や制度に関するナレッジを分かりやすく解説します。
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