中小事業者必見! 軽減税率で日々の仕事はどう変わる? | MONEYIZM
 

中小事業者必見!
軽減税率で日々の仕事はどう変わる?

平成31年10月に消費税が8%から10%に引き上げられると同時に、低所得者層へ配慮する観点から「軽減税率制度」が実施されます。本記事では、軽減税率導入に伴って、具体的にどのように仕事へ影響を及ぼすか、わかりやすく解説します。

軽減税率制度についておさらい

軽減税率制度とは、対象となる商品に標準の10%から軽減された8%の税率を使用して消費税を課すというものです。
この制度が適用される商品は、以下のものになります。
① 飲食料品(お酒や外食サービスを除く)
② 週二回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

このように軽減税率制度が実施されることで、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の二つが混在するようになります。その中で適正な課税を確保する観点から、平成35年10月より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。なお、平成31年10月1日からの4年間は、事業者の準備等に配慮して現行の「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応した方法として「区分記載請求書等保存方式」が採用され、それに伴い税額計算の特例が導入されます(適格請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式、税額計算の方法については、後ほど詳しく解説します。)。

それでは、軽減税率制度の導入に伴って、事業者の方の仕事がどのように変化するのか具体的に見ていきましょう。

軽減税率導入によって値付け・仕入れはどう変わる?

値付け

まず、取り扱う商品の税率を確認することが必要です。それぞれの商品に対して通常の税率が適用されるのか、それとも軽減税率が適用されるのかを前述した条件をもとに確認しておきましょう。確認ができたらその商品の適用税率や原価を踏まえて値付けをします。
例として、製造したお弁当に値付けをする場合、食材の消費税率・製造に要した光熱費の消費税率・容器包装などの消費税率が、それぞれ異なることが考えられます。そのため商品全体としての値付けをするためには、各原材料の税率や原価を踏まえる必要があります。

仕入れ

最初に、仕入れ品目の税率が正しいか確認します。税率がわからない場合は仕入先に確認し、軽減税率対象のものにはその旨を自社で請求書等に記載します。その後、仕入先ごとに、納品書に基づき、標準税率と軽減税率とに分けて記帳します。

電子的受発注システムの改修・入替について

上記の作業を行うためには、電子的受発注システムが複数税率に対応していることが必要となります。そのため、使用している電子的受発注システムが複数税率に対応していない場合、改修・入替が必要になります。
それに伴い、電子的受発注システムの改修・入替のために補助金を受けられる場合があります。補助金を受ける要件として、
・受発注システムの改修・入替をしないと対応できない。
・自らパッケージ製品・サービスを購入、導入することで対応可能である。
のいずれかに当てはまっていれば、補助金を受けることができます。

軽減税率導入によって販売はどう変わる?

販売

販売の際にはまず、取り扱う商品が標準税率(10%)を適用しているのか、軽減税率(8%)を適用しているのかを明確に示す必要があります。また、お客様から適用税率等について問い合わせが来た際に回答できるように、従業員の教育を行うことも必要です。
販売を行った場合、販売した商品について請求書等に基づき、標準税率と軽減税率とに分けて記帳します。

複数税率対応レジの導入について

レジについても、電子的受発注システムと同様に複数税率に対応させる必要があり、この場合にも補助金を受けることができます。
補助金を受ける要件として、
・複数税率対応レジを新たに購入しないと対応できない。
・現在使用しているレジを改修することにより、対応可能である。
のいずれかに当てはまっていれば、補助金を受けることができます。

請求書等

請求書等には、軽減税率対象品目であることを明示し、適用税率ごとに合計金額を記載します。具体的には、以下の作業が必要となります。
・軽減税率対象品目には「※」などを記載する。
・税率ごとに合計した課税される商品の譲渡等の対価の額(税込み)を記載する。
・「※」が軽減税率対象品目であることを示すことを記載する。

軽減税率導入によって支払い・申告はどう変わる?

支払い

まず、請求書等に記載された商品の適用税率に誤りがないかを確認します。確認して問題がなければ、代金を支払い、支払金額を適用税率ごとに区分して帳簿に記帳します。また、支払いの際に受け取った請求書等は仕入税額控除のために必要になるので保存しておきましょう(詳しくは「仕入税額控除の要件」で解説します)。

申告

申告では、適用税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づいて消費税の税額を計算します。
現行での消費税の税額の計算方法は以下の二種類があります。
・一般課税
消費税額 = 課税売上に係る消費税額-課税仕入等に係る消費税額
・簡易課税
消費税額 = 課税売上に係る消費税額-課税仕入等に係る消費税額×みなし仕入率

軽減税率導入後も、納税額の計算方法は現行のものと変わりません。しかし、消費税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の二つになることから、売上と仕入を税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。つまり、以下のような計算になります。

  課税売上・課税仕入に係る消費税額 =
標準税額の取引総額×10/110+軽減税率の取引総額×8/108

また、軽減税率制度が実施された後の一定期間には、売上げまたは仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者に対し、売上税額または仕入税額の計算について、特例措置が設けられています。その場合、売上げ・仕入れの一定割合を、軽減税率対象品目の売上げ・仕入れとして税額計算することができます。

仕入税額控除の要件

現行の仕入税額控除は帳簿および請求書等の保存が必要とされていますが、適用税率や税額を記載する必要はありませんでした。
しかし軽減税率導入後は、次の記載事項を追加した帳簿および区分記載請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。
① 帳簿
・軽減税率の対象となる商品の譲渡等に係るものである旨
② 区分記載請求書等
・軽減税率の対象となる商品の譲渡等である旨
・税率ごとに合計した課税される商品の譲渡等の対価の額
なお、この方式が採用されるのは、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間となります。
平成35年10月1日からは、適格請求書等保存方式が採用されます。この方式では、適格請求書等発行事業者として登録を受けた課税事業者が発行する適格請求書または適格簡易請求書(インボイス)を保存することが仕入税控除の要件となります。

☆ヒント
消費税率の引き上げによる軽減税率の導入は、すべての事業者に影響があります。その導入までにできる限りの準備を進めておく必要がありますが、多岐にわたる業務の変更点は大きな負担が想定されます。
軽減税率の導入に不安がある場合は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

軽減税率の導入は、仕入れ・販売・申告などの様々な面において事業者の方の仕事に影響します。事業者の方は、どのように仕事の内容が変わるのかしっかりと認識し、軽減税率が導入される前に、設備の改修や税額計算の確認などの準備を整えておくことが重要となるでしょう。

山本麻衣
東京大学卒。現、同大学院所属。
学生起業、海外企業のインターンなどの経験を経て、外資系のコンサルティング会社に内定。
自分の起業の経験などを踏まえてノウハウなどを解説していきます。
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