いまさら聞けない! 法人番号がよく分かるメリットとFAQ | MONEYIZM
 

いまさら聞けない!
法人番号がよく分かるメリットとFAQ

マイナンバーの導入と共に、株式会社などの法人にも指定される法人番号の導入がされました。ただ番号が割り当てられるだけだと思っていると、思わぬところで手間を取ることになってしまうかもしれません。今回は分かりにくい法人番号の制度やメリット、よくある疑問点とその答えについて紹介します。

法人番号とは

法人番号って何?

法人番号とは、行政を効率化し、国民の利便性を高めて公平で公正な社会を実現するためにつくられたものです。2015年の10月から全国民を対象として、マイナンバーが公布されていますが、それの企業版だと考えると分かりやすいでしょう。マイナンバーとの相違点としては、利用範囲の制約がないため民間企業の間で誰でも自由に利用することが可能ということと、マイナンバーが12ケタであるのに対して、法人番号は13ケタだということが挙げられます。
 
法人番号は設立登記法人、国の機関、地方公共団体、それ以外の法人または人格のない社団等、すなわち、法人税、消費税の申告納税義務または給与等にかかる所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。平成27年10月から登録上の所在地に国税庁長官から通知が開始されています。
 
また、法人番号はインターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で公表されています。公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号または名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号の三項目です。

法人番号がある法人と無い法人の違いは?

前述したように、設立登記法人には法人番号が指定されます。設立登記の無い法人や人格のない社団等の場合、税務署に申告や届出をすれば番号が通知されます。法人番号がない法人には、設立登記の無い法人や人格のない社団等で、税務署に申告・届出をしていない法人があてはまるでしょう。また、申告・届出をしているもののまだ通知されていないというケースも考えられます。
なお、本記事にたびたび登場している「人格のない社団等」とは、「法人ではないけれど法人と同じような活動を行っている団体」のことを指します。あわせて、知っておいてください。人格のない社団は、法人税の納税義務がありません。しかし、収益が発生する事業を行った場合は法人税を課せられる可能性があります。人格のない社団等には、例えば学校のPTA、労働組合、マンションの管理組合などがあります。また設立登記のない法人には、市区町村の団体で法人格が認められたものや、任意団体などが該当するでしょう。

法人番号導入のメリットは?

①行政手続きにおいての法人側の負担が軽減

法人番号によって、行政機関間での法人番号を活用した情報提携が図られ、行政手続きにおけるワンストップ化(複数の手続きを一度で済ませられること)が成功すれば、法人側にとっては面倒な手続きが少なくなるためメリットと言えるでしょう。

②法人番号公表サイトを利用した新規営業先等の把握

民間企業では、現在、新規営業先の開拓や会員勧誘先の把握にあたり、インターネットや登記所の商業登記、信用調査会社などの様々な情報源から情報を集めているため、人件費や手数料などの様々なコストがかさむと考えられています。国税庁では、番号法が施行された後、株式会社などの法人が新たに設立されると、法務省から連絡される登記情報に基づき法人番号を指定、通知し、その法人の情報を公表するので、新たに法人番号を指定された法人は、新たに設立された法人として把握可能になります。「国税庁法人番号公表サイト」を利用して、そのデータから「法人番号指定年月日」絞り込みを行えば、新規設立法人を抽出することが可能になり、効率的に新規営業先の開拓が行えるようになるため、従来よりもコストが抑えられるようになるのです。

法人番号の記載が求められる書類とは?

自分の企業の法人番号は把握していても、どの書類にそれを記載しなければいけないのかは分かりにくいものです。公的に発行された番号であるだけにその管理や記入には大きな責任が伴います。
 

平成28年1月以降は、税分野における手続きにおいて法人番号を利用することとされています。そのため、経理関係者は給与支払い報告書や源泉徴収票などその他さまざまな手続きの書類に、漏れがないように法人番号を記入しなくてはなりません。また、今後も税制改革に伴う法人番号の必要性がさらに大きくなってくると考えられます。

☆ヒント
中小企業の経営者の方々や新規事業の個人経営者の方々にとっては、事業を進めながら会計業務も並行して行っていくのは苦労が伴うこともあるでしょう。今後も税制改正などに伴って法人番号の重要性が増してくるだろうと考えられます。常に最新で正しい情報を得るためには、専門家との密なコミュニケーションが必要です。
間違いがあってはいけない手続きや申請も多いため、信頼のおける税理士に一任してみるのも選択肢の一つではないでしょうか。

法人番号に関するFAQ

ここからは実際に法人番号に関して寄せられた質問とその回答について紹介していきます。法人番号を利用していく上で、役立つヒントを得られるかもしれません。

①法人番号指定通知書を紛失してしまったらどうすればいいのか

法人番号指定通知書はそれ自体が重要な書類ではなく、ただ単に法人番号を指定したことのお知らせであることや、インターネットの「国税庁法人番号公表サイト」で法人番号だけでなく、名称や所在地の情報が確認できることから、通知書をなくしてしまった場合でも原則として再発行は行っていません。つまり通知書をなくしてしまったとしてもインターネット上で自社の法人番号を調べることができるのです。
もし、何らかの場面で法人番号の提示が必要な場合は、法人番号公表サイトの法人情報の画面を印刷して使用すれば問題はないでしょう。

②新たに法人を設立する場合、指定通知書をどう受け取ればいいのか

法人番号指定通知書は、登記申請が完了してから一週間程度で登記の際に指定した所在地あてに普通郵便で送付されます。しかし、新設法人の場合、郵便局は登記上の所在地に法人が入居していることを把握していなければ、通知書を差し戻してしまうことがあります。そのため、通知書が届くまでの間に法人名を表示した看板や郵便受けを設置するなど、郵便物が受け取れるような準備をしておくと良いでしょう。
 
登記上の所在地にまだ入居していない、建物が建設中または登記とは異なる所在地で事業を行っているという理由で通知書が届かなかった場合でも、インターネット上の法人番号公表サイトで法人名および所在地から検索すれば、法人番号を確認することができます。また、通知書を紛失してしまった場合と同様に、確認した法人情報の画面は印刷をすればそのまま使うことができます。

③設立登記法人で、本店所在地の変更登記をした場合、法人番号に関する手続きは必要か

法務省から国税庁に、自動的に情報が連絡される仕組みになっているため、法人名や本店所在地の変更登記を行った場合、法人番号に関しては特別な手続きをする必要はありません。ただし税務署へ提出する「異動届出書」は提出する必要があるので注意しましょう。
また、法人名や所在地が変更したとしても、一度与えられた法人番号は変更されることはありません。

④法人番号公表サイトで法人番号を検索しても結果が表示されない場合の問題は何か

いざ法人番号公表サイトを利用しようとしても、検索結果が表示されない場合があります。その原因の一つとして考えられるのは、検索方法に問題があるケースです。商号や名称から検索する場合には、株式会社、有限会社、(株)、(有)などの法人種別を表す文字を除いて入力するようにしましょう。
また、設立登記が完了してから一週間が経過していない新規の法人は検索することができないので頭に入れておきましょう。

☆ヒント
現在はまだマイナンバー制度が導入されたばかりで、法人番号もまだまだ身近に感じられないかもしれませんが、今後の様々な行政手続や企業間取引において活用されていくかもしれません。税制改正も頻繁に行われるため、税理士などの専門家と密なコミュニケーションを取れる環境を作っておく必要がありそうです。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は法人番号に関する概要やメリット、生じやすい疑問点とその解決策等について紹介しました。今後も税制改正に伴い法人番号の必要性が大きくなっていくことが予想されます。税理士と円滑なコミュニケーションを取って、頻繁にかわる税制度に取り残されないようにしましょう。

山田隆裕
慶應大学卒。現、同大学院所属。
大学4年時に公認会計士試験に突破。
自分の知識の定着も兼ねて、会計・財務などに関する知識を解説していきます。
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