法定雇用率を達成していますか? 障害者雇用に関する給付金と調整金 | MONEYIZM
 

法定雇用率を達成していますか?
障害者雇用に関する給付金と調整金

障害者雇用促進法はすべての事業主に障害者の雇用を義務づけ、義務を果たしていない場合には納付金を徴収する制度などを定めて障害者の雇用の安定と確保を目指しています。今回は、障害者雇用に関する雇用率制度や納付金制度、さらに、雇用対策に活用できる助成金などを紹介します。

障害者の自立と社会参加を支援!事業主に課せられる障害者の雇用義務

障害者雇用率制度とは

障害者が地域でごく普通に暮らしていける社会「共生社会」の実現を図るために、障害者雇用促進法では事業主に一定割合(法定雇用率)以上の障害者雇用を義務づけています(障害者雇用率制度)。これまで雇用義務の対象となる障害者の範囲は徐々に広がり、さらに2018年4月から法定雇用率が2.2%に引き上げられたことにより雇用義務が生じる事業主(対象事業主)の範囲も拡大しました。

従来の法定雇用率(民間企業2.0%)であれば、従業員(常用雇用労働者)が50人未満の事業主には障害者を雇用する義務はありませんでした。ところが、2.2%になったことで対象事業主の範囲は従業員が45.5人以上に広がっています。さらに、対象事業主になると毎年6月1日時点の「障害者雇用状況」をハローワークに報告する義務も生じるので注意しましょう。

障害者雇用給付金制度とは

障害者が職場で安全に、安心して就労できる環境を整えるためには施設の設備や整備、あるいは介助者の配置などさまざまなコストがかかるでしょう。障害者雇用促進法は雇用すべき障害者数を満たしている企業と満たしていない企業の間に生じる経済的な負担感の調整、および障害者雇用の確保を図るために障害者雇用納付金制度を設けています。

障害者雇用納付金制度では常用雇用する労働者が100人を超える企業のうち、法定雇用障害者数を下回っている企業からは不足人数に応じた納付金を徴収します。また、障害者の雇用率が低い企業には行政からの雇入れ計画作成命令や勧告、指導、場合によっては企業名公表などのペナルティもあるので注意が必要です。一方、法定雇用障害者数を超える障害者を雇用している企業は、徴収した納付金を原資とした調整金の支給などのメリットがあります。

なお、常用雇用労働者(障害者を含む)とは、雇用期間の定めのない労働者だけではありません。パートなどの有期雇用労働者であっても1週間の所定労働時間が20時間以上で、雇用契約を反復更新しているなど一定の条件を満たしている場合には常用雇用労働者に含まれます。

雇用すべき障害者数はどのくらい?障害者雇用率の計算式

対象となる障害者

障害者雇用促進法において、障害者雇用の算定対象となるのは以下の障害者です。

    • 身体障害者
    • 知的障害者
  • 精神障害者

身体障害には視覚障害や肢体不自由などの障害に限らず、心臓疾患や腎疾患などによる内部障害も含まれます。また、精神障害者の場合、障害者数の算定対象となるのは「精神障害者保健福祉手帳」を所持している人に限られているので注意しましょう。

自社における障害者雇用率の求め方

雇用率は週所定労働時間の違いにより20時間以上30時間未満の【短時間労働者】と30時間以上の【短時間以外】、障害の程度によって【重度】と【重度以外】に分けて算出します。ただし、精神障害者における障害の程度はすべて【重度以外】とします。重度・重度以外の区分があるのは身体障害者と知的障害者だけです。

具体的には短時間以外の常用雇用労働者については法律上、1人につき「1人」(1カウントと呼ぶこともある)、短時間労働者の場合は1人を「0.5人」相当とみなします。また、重度障害の場合はダブルカウントが可能です。そのため、短時間以外の重度障害者を1人雇用したときは「2人」、短時間労働をしている重度障害者は1人につき「1人」としてカウントすることができます。

実際に例を挙げて雇用率を求めてみましょう。

ア:常用雇用労働者(短時間労働者以外) 120人 :1人を1人分
イ:短時間労働者             60人 :0.5人分
ウ:障害者(重度・短時間以外)      1人 :2人分(ダブルカウント)
エ:障害者(重度以外・短時間以外)    1人 :1人分
オ:障害者(重度以外・短時間労働者)   1人 :0.5人分

雇用率 = 雇用している障害者数 ÷ 労働者数
=【(ウ:2)+(エ:1)+(オ:0.5)】÷【(ア:120)+(イ:60×0.5)】
= 3.5÷150 = 2.33%
*出典元
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「はじめからわかる障害者雇用 事業主のためのQ&A集」、p7を改変
http://www.jeed.or.jp/disability/data/handbook/deigitalbook/html5.html#page=9

民間企業の法定雇用率は2.2%にアップ!

障害者の法定雇用率は2018年4月1日に引き上げられ、民間企業における法定雇用率は2.0%から2.2%へ、0.2ポイント増となりました。前述したように雇用率が引き上げられたことにより、従来は雇用義務のなかった事業主に雇用義務が発生している可能性もあるので注意しましょう。特に常用雇用労働者が45~50人程度の企業では慎重に確認してください。

ここでは、常時雇用労働者が48人の企業を例に挙げて、法定雇用率の引き上げによる雇用すべき障害者数(法定障害雇用者数)を確認してみましょう。障害者雇用率制度では、法定雇用障害者数は以下の式で求めます。

法定雇用障害者数 = 企業全体の常用雇用労働者数 × 障害者雇用率

従来の法定雇用率(2.0%) : 48人×2.0%=0.96人

1人未満の端数は切り捨てとなるので、障害者雇用率制度において雇用すべき障害者は0人。つまり、法律上事業主に障害者の雇用義務はありません。ところが、2.2%に引き上げが行われた結果、事業主には障害者を1人以上雇用する義務が生じます。

現行の法定雇用率(2.2%) : 48人×2.2%=1.056人

不足1人あたり月額5万円!雇用率の未達成企業から徴収される給付金

障害者雇用給付金の徴収

厚生労働省が公表した2017年度の障害者雇用状況をみると、民間企業の雇用障害者数(495,795人)と実雇用率(1.97%)は過去最高を更新しました。障害者の実雇用率は上昇しているものの、法定雇用率(2017年度の法定雇用率2.0%)を達成していない企業は未だに半数を占めています。

*出典先
厚生労働省:平成29年 障害者雇用状況の集計結果
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000187661.html

障害者雇用給付金制度では事業主に納付金の申告を義務づけ、法定雇用障害者数を下回った場合には不足人数に応じた納付金(1人あたり月額5万円)の納付も義務づけています。1年間に納める金額は、障害者1人につき60万円です。

ただし、中小企業において納付金は経済的負担が大きいことを考慮し、納付金の納付を課すのは常用雇用労働者が100人超の企業となっています。さらに、常用雇用労働者が100人超~200人以下の企業には2020年3月まで納付金の軽減措置(月額5万円が月額4万円に減額)が適用されます。

障害者雇用調整金の支給

障害者の法定雇用率を満たした企業のうち、常用雇用労働者が100人を超える企業には障害者雇用率制度に基づく障害者雇用調整金(超過1人につき月額27,000円)が支給されます。ただし、事業主の申請が必要なため申請時期を確認し、忘れずに手続きをしましょう。

障害者雇用対策に活用したい助成金

障害者トライアルコース

障害者トライアルコースは、就職困難な障害者をハローワークなどの紹介により一定期間試行雇用した事業主に助成するものです。支給対象期間は最長3ヶ月間、1人あたり月額最大4万円が支給されます。

ただし、精神障害者の支給対象期間は長く、最長6ヶ月間。また、支給額も多く、雇入れから3ヶ月間は月額で最大8万円です。その後3ヶ月間(最長3ヶ月)も月額4万円が支給されるため、支給額は最大で36万円となります。

また、週20時間以上の勤務が困難な障害者に対しては障害者短時間トライアルコースを利用するとよいでしょう。障害者短時間トライアルコースは、3~12ヶ月の時間をかけて障害者が週20時間以上の勤務ができるように支援する事業主向けの助成金です。最長12ヶ月間、1人あたり月額最大4万円が助成されます。

障害者福祉施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金は、障害者の特性に応じて必要となる労働環境の整備に関連した助成金です。保健施設や給食施設、あるいは施設利用を容易にするために配慮された附帯施設(スロープやトイレなど)を設置あるいは整備する場合に費用の一部を助成します。

障害者を多数雇用する事業主向け税制優遇制度

多数の障害者を雇用するなど障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業は、法人税をはじめとする税金の優遇措置を受けることができます。具体的には、機械等の割増償却措置や助成金の非課税措置(法人税)、事業所税や不動産取得税、固定資産税の軽減措置などです。

まとめ

障害者雇用について、企業からは「どのように進めていけばよいかがわからない」といった戸惑いの声が聞かれます。一方で、障害者の自立や社会参加を支援するためには、それぞれの障害者の適性を活かしながら就労の機会を提供することはすべての事業主に求められる義務です。

また、法定雇用率を達成していない場合、納付金を納め続けることとなり、経済的負担は決して小さくありません。障害者雇用対策に対して戸惑いや取組の難しさを感じるときは専門家に相談し、助成金を上手に利用しながら進めていきましょう。

*参考URL

松岡 玲
社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プラニング技能士、精神保健福祉士
現在は企業や行政、産業保健の相談機関において、メンタルヘルス不調者の就労支援や労災保険に関する業務を中心に事業者や人事労務担当者、労働者の相談に対応しています。
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