消費税は、モノを買ったりサービスを受けたりした消費者が負担する税ですが、実際にそれを税務署に納めるのは、消費者から税を預かった会社や個人事業主などの事業者です。ただし、同じ事業者でも、消費税の納税義務が生じない場合があるのをご存知でしょうか?それを消費税の「免税事業者」といいます。
税金を納めずに済むのはありがたいのですが、2023年10月に予定されている消費税の「インボイス制度」導入によって、置かれた立場は大きく変わることになります。免税事業者となる要件なども含めて解説します。
消費税についておさらい
国税庁によれば、「消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税」のことを指します。そして「この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされますが、最終的に税を負担するのは消費者となります」とも記述があるように、最終的にそのサービスを受ける人や商品を購入する人が負担する税です。
標準税率は10%で、食料品などには軽減税率8%が適用されています。
納税義務があるのは個人事業主と法人で、納付税額は、課税期間ごとに、「売上げに対する税額」から、「仕入れに含まれる税額」などを差し引いて算出します。このように、自分が支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
【関連記事】:No.6101 消費税のしくみ|消費税|国税庁
免税事業者とは?
免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者のことです。
対して、納税義務がある事業者は課税事業者と呼びます。
免税事業者となることができるのは売り上げが比較的小さい事業者です。つまりそのような規模の小さい事業者については、納税すべき消費税額の計算の煩雑さを考慮して、納税義務を免除しているというわけです。
ちなみに、消費税の納税義務が免除されているため、免税事業者は消費税の還付を受けることはできません。
免税事業者の要件
では、どのような場合に免税事業者に該当するのでしょうか?次の基準を参照してください。
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下かどうか
基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことを指します。
課税売上高とは、「輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)」のことです。
参考:No.6501 納税義務の免除|消費税|国税庁
具体的な例を挙げてみましょう。例えばA社の売り上げが次の通りだとします。
- 2021年度 課税売上高800万円
- 2022年度 課税売上高1,500万円
A社の2023年度と2024年度の消費税納税義務については次のようになります。
- 2023年度 消費税納税義務:なし(21年度の課税売上高が1,000万円以下)
- 2024年度 消費税納税義務:あり(22年度の課税売上高が1,000万円超)
このように前事業年度ではなく、さらに一期前のものを参照して消費税納税義務の有無が決まるので、注意が必要です。
さて、二期前の課税売上高を参照するということでしたが、三期目の法人で、基準期間にあたる一期目が1年未満であることは往々にしてあります。そのような場合は、一期目の課税売上高を1年ベースにして考え直します。
次の例で考えてみましょう。3月決算で9月13日設立の法人Bがあったとします。一期目の課税売上高は630万円でした。これを1年ベースで考えた時に、課税売上高はいくらになるのでしょうか。
まず、一期目は「何カ月事業を行っていたか」を計算します。1カ月未満の日数はすべて繰り上げてひと月と考えて、9月から3月で7カ月です。7カ月で630万円、つまりひと月あたり90万円の課税売上高があったと考えられます。
これを12倍して、1年あたり1080万円となりますから、法人Bの一期目の課税売上高は1080万円で、三期目は課税事業者となり消費税納税の義務が課せられることになります。
このように、基準期間が1年未満である場合は、その期間の課税売上高を1年ベースに直して計算をする必要がありますから注意しましょう。
新規法人で消費税の納税義務があるケースは?
また新規法人については、設立1年目や2年目で基準期間がない場合は、原則として消費税の納税義務はありません。しかし、以下の二点のどちらかにでもあてはまる場合はその原則の適用外となり、消費税の納税義務が生じます。
【1】その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である
【2】特定新規設立法人に該当する
特定新規設立法人とは、どのような法人なのでしょうか?国税庁の説明を引用します。
特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の二点のいずれにも該当する法人です。
1 その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること
参考:No.6501 納税義務の免除|消費税|国税庁
また、設立2年目でも納税義務を負う場合もあります。これは2011年度の消費税法改正により、事業者免税点制度の適用要件が見直されることによるものです。
これについて国税庁の公式発表では、「平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります」という説明がありました。特定期間という言葉については、「特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます」としています。
比較的新しい制度なので、よく見直しておく必要があるかもしれません。設立間もない会社であっても場合によっては免税事業者であるとは言い切れませんので注意しましょう。
このような特別なパターンもありますので、自分の会社についてよく知ってから、免税事業者にあたるのかの判断をしてください。
参考:消費税法改正のお知らせ
免税事業者でも消費税を請求できるのか?
最初に述べたように、免税事業者には消費税の納税義務がありません。では、モノやサービスを提供した取引先に消費税を請求することは、許されるのでしょうか?
答えは、YESです。つまり、取引先から預かった消費税を納税せずに、手元に残すことが認められているのです。これを「益税」といいます。
仮に、取引先から「免税事業者なのだから、消費税分を割り引いてほしい」と求められても、それに応じる義務はありません。応じなかったことを理由に免税事業者に不当な扱いをすることは、禁じられています。ただ、実際には、フリーランスをはじめとする免税事業者が、買い手に対して弱い立場に置かれているという現実もあります。
制度や法律をきちんと理解しないと思わぬところで損しかねません。消費税免税について、中小企業・零細企業の事情をよく理解してくれるパートナーに一度相談してみるとよいでしょう。
課税事業者になるのは自由。そのほうが有利な場合もある
基本的に売上1,000万円以下であれば、免税事業者でいることができますが、課税事業者になれないわけではありません。ケースによっては、そのほうが有利なこともあります。
さきほど説明したように、免税事業者は消費税の還付を受けることができません。例えば、輸出品は消費税が非課税なので、事業者は、購入者から消費税を受け取りません(益税は発生しません)。一方で、仕入には消費税がかかります。課税事業者になっていれば、その分の還付を受けることができるのです。
課税事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署長に提出する必要があります。これは適用する課税期間の開始の日の前日までに提出することが必須ですが、この届を提出した場合は、適用を開始した初年度を含む2年間は免税事業者には戻れない点には注意してください。
私たちビスカスは、数多くの中小企業・零細企業のお客様に税理士紹介のサービスを行ってきており、中小企業・零細企業が生き抜くためのノウハウを持っています。また、免税事業者に限らず、様々な手法で節税を行ったり、支援制度や助成金を受けたりすることができます。
私たちがご紹介させていただく税理士は、業界に強い先生、節税に詳しい先生、相続に詳しい先生など多岐にわたっています。あなたの会社、事業に適切なアドバイスをしてくれるパートナーがいると心強いでしょう。
「インボイス制度」導入でどう変わる?
以上は、免税事業者についての「現状」です。しかし、2023年10月に「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されると、状況はかなり大きく変わることになりそうです。「課税事業者になったほうがいいこともある」どころか、「ならないと仕事を失う」ようなケースも考えられるのです。
インボイス制度とは
インボイスとは、「売手が買手に対して、正確な適用税率(標準税率か軽減税率か)や消費税額などを伝える」ことをいいます。制度が始まると、課税事業者には、下記の要件を満たした請求書(「適格請求書」=インボイス)を取引ごとに発行、保存することが義務づけられます。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
免税事業者への影響とは?
では、なぜこの制度が、免税事業者という立場に大きく影響する可能性があるのでしょうか?
今述べたように、2023年10月から、課税事業者には適格請求書の発行、保存が義務づけられることになります。一方で、免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができません。
免税事業者にとってネックになるのは、さきほど説明した「仕入税額控除」です。この場合、免税事業者自身ではなく、それに商品や仕事を発注する取引先(買い手側)の事情が問題になります。ポイントは、インボイス制度スタート以降は、適格請求書以外、仕入税額控除が認められなくなることです。つまり、買い手が適格請求書の発行できない免税事業者に対して支払った消費税は、納税の際に差し引く(控除する)ことができなくなるのです。買い手にとっては「痛手」です。
免税事業者の多くは、フリーランスや個人事業主、零細企業などで、課税事業者から仕事を受けていることがほとんどです。その力関係もあって、この制度により免税事業者が被る可能性のある不利益が、2つ考えられます。
取引先としてインボイスの発行できる課税事業者を優先する傾向が強まる
1つは、買い手が、取引先としてインボイスの発行できる課税事業者を優先する傾向が強まることです。あなたが買い手の立場であれば、「同じ仕事なら、自分の払った消費税を控除できる相手に発注しよう」という考えは、理解できると思います。結果的に、取引先から仕事を切られたりする危険が生まれるわけです。
買い手からの「値引き圧力」が強まる可能性がある
2つ目に、「弱い立場」にある免税事業者に対して、買い手からの「値引き圧力」が強まる可能性があります。具体的には、従来は対価に上乗せして請求していた消費税分を、本体価格に含めるように要求されるかもしれません。
なお、買い手が、免税事業者に対して課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題にならないものの、「課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切る」などの一方的な通告を行うことなどは、問題になる恐れがある、とされています。
「課税事業者になる」という選択
そうした点を踏まえて、売上1,000万円以下ながら、あえて課税事業者になるという道もあります。そうすれば、事業の継続などには問題は起こらないでしょう。
ただし、従来は「益税」となっていた売上は、丸々残すことができなくなり、実質的な「減収」は必至。仕入税額控除で納税額を減らすことができますが、それも含めて税額の計算や申告書の記入、納税といった煩雑な手続きが発生することも覚悟しなくてはなりません。
課税事業者になるための手続き
課税事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報などが記載されています)が送付されます。
制度が開始される23年10月に登録を受けるためには、原則として23年3月末までに申請書を提出する必要がありますが、準備の現状を踏まえて、9月末までOKとされました。その場合、従来は3月までの申請が「困難な事情」の記載を求めていましたが、それも不要になりました。
免税事業者に対する負担軽減措置
免税事業者からインボイスが発行されないと、買い手の仕入税額控除ができないといいましたが、これには次のような経過措置が設けられています。
- 23年10月1日~26年10月1日までの3年間⇒免税事業者からの課税仕入れについて80%控除可能
- 26年10月1日~29年10月1日までの3年間⇒同じく50%控除可能
つまり、この6年間は、免税事業者と取引しても買い手のダメージは少ない、ということです。売り手である免税事業者からすれば、いきなり仕事を切られたりするリスクは、比較的低いかもしれません。
また、与党の2023年税制改正大綱には、免税事業者が課税事業者に登録した場合には、仕入などで支払った消費税額にかかわらず、売上にかかる消費税額の2割を納めればいい、という負担軽減措置が盛り込まれました。例えば、収入が550万円で、そのうち50万円が消費税だった場合、50万円×20%=10万円の納税額となります。仕入の金額にもよりますが、多くの場合、納税額が抑えられるうえ、税額計算などの手間も軽減されます。
ただし、2026年まで3年間の経過措置であることには注意が必要です。4年後からは、通常の課税事業者と同様の申告・納税が必要になります。
免税事業者のままか、課税事業者になるべきか?
「結局のところ、免税事業者のままでいい?課税事業者になるべき?」という問いには、現状では、「ケースバイケース」と答えるしかないようです。簡単に論点を整理しておきましょう。
前提として、課税事業者になる場合、登録申請は事実上23年9月30日まででいい
最長、そこまでは検討期間があります。慌てて登録せずに、自らの立場を踏まえて、一度じっくり考えてみましょう。
免税事業者でいても大丈夫か?
「益税」を手にできることを考えても、消費税の申告にかかるエネルギーが不要なことからしても、免税事業者でいることには、大きなメリットがあります。しかし、それで仕事を失ったりしては、元も子もありません。心配な場合には、取引先とフランクに話し合うなどの対応が必要になるでしょう。
課税事業者としてやっていけるか?
先ほどの話と裏腹ですが、3年間の経過措置があるとはいえ、仕事の中身が変わらなければ、利益は確実に減少します。自分で申告・納税を行っている人も多いと思いますが、消費税は「煩雑な税金」です。インボイスによって、さらに作業量は増えます。自分(の事業)にその「体力」があるかどうかは、冷静に検討しなくてはなりません。
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インボイス制度で影響を受ける業種・受けない業種は?【3分かんたん確定申告・税金チャンネル】
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まとめ
インボイス制度が免税事業者に及ぼす影響について、ご理解いただけたでしょうか。置かれた状況などを深く考えずに制度のスタートを迎えたり、取引先に求められるまま課税事業者に登録したりすることには、リスクも伴います。メリット・デメリットを考慮しながら、自分にとってベターな選択を心掛けてください。迷う場合には、実績のある税理士などのアドバイスを受けてみるのもいいでしょう。