もうすぐ確定申告!節税の決め手は?

もうすぐ確定申告!節税の決め手は?

2016/1/25

 
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もうすぐ確定申告のシーズンがやって来ます。「去年は医療費がかかったので、少しでも税金を取り戻したい」とか「念願のマイホームを購入したので、家計の負担を減らすため納税額を抑えたい」という人は、たとえサラリーマンやOLでも確定申告をしない手はありません。でも、「申告ってどうやるの?」「どうすれば節税できるの?」と、わからないことだらけの方もいらっしゃるはず。そこで今回は、サラリーマン・OLをはじめ、個人事業主、大家さん、株式投資家のそれぞれについて、確定申告の方法、節税のポイントなどを計8回シリーズで伝授します。

サラリーマン・OL編
医療費、雑損、寄附などは申告しないと控除されない

確定申告は、個人事業主や自営業者、アパート・マンション大家さんだけが行うものと思っている人も多いのではないでしょうか。じつは、サラリーマンやOLでも、「税金を少しでも取り戻したい」というのであれば、確定申告によって取り戻すことが可能です。

ご存じのように、サラリーマン・OLの所得に対する申告と納税は、その大部分を会社が代わりに行ってくれます。会社から年末調整のときに受け取る「源泉徴収票」には、年間の給与の「支払総額」のほかに、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」という項目が設けられています。

給与所得控除とは、サラリーマン・OLとして収入を得るためにかかった“経費”に相当するもの。所得控除とは、配偶者や扶養家族(子ども、親など)がいる人に対する「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」、年金や健康保険などの保険料支払いに対する「社会保険料控除」、生命保険料の支払いに対する「生命保険料控除」などの総称です。
年間の収入から、これらの控除を差し引いてはじき出された金額(課税される所得金額)に税率を掛けたものが支払う税金の額、つまり「源泉徴収税額」となるわけです。

サラリーマン・OLが支払う所得税は、源泉徴収票を受け取るまでの1年間に月々の給与から天引きされていますが、改めて給与所得控除や所得控除を計算し直し、払いすぎた税金を払い戻すのが年末調整の役割です。それまでに支払った税額から源泉徴収税額を引いて、余った額が払い戻されることになります。

ところで、所得控除の中には、会社が年末調整で処理してくれないものもあります。それは「医療費控除」と「雑損控除」「寄付金控除」です。これらの3つについては、自分で確定申告をしない限り税金を取り戻すことができません。
たとえば、病気やケガで長期にわたる入院・通院を経験したり、大きな手術を行ったりして医療費がかさんだ場合は、その分の医療費控除を確定申告することによって、税金の一部を取り戻せる可能性があります。
また、予期せぬ災害や盗難などに遭って資産に損害を受けたときは、雑損控除を申告すると、その分が所得から差し引かれて税負担が軽くなる場合があります。
もうひとつの寄附金控除とは、その名のとおり、国や公益法人などに特定の寄附金を支払った人が受けることのできる控除です。
上記のいずれかに該当する人は、確定申告を行って、少しでも税金を取り戻してみてはどうでしょうか。

医療費控除、雑損控除、寄付金控除の実際の控除額は、次のようになっています。

このうち医療費控除は、上の計算式を見てもわかるように、おおむね10万円以上の医療費がかかった場合に受けることができます。
しかも、申告する本人だけでなく、配偶者や子ども、親など、家族が病気やケガなどで支払った医療費についても控除の対象に含まれるのが大きなポイントです。この場合の家族とは、「生計を一にしている親族」なので、たとえば親元を離れて仕送りを受けながら学校に通っている子どもや、仕送りを受けながら離れて暮らしている親などの医療費も含むことができます。

ただし、控除の対象として認められる医療費の範囲には限度があります。判断の分かれ道となるのは、治療を目的として支払われた費用であるかどうかという点です。
たとえば、健康診断や人間ドックなどは、治療ではなく検査を目的としたものなので医療費控除の対象には含まれません。ただし、診断の結果、重大な疾病が発見され、かつその後引き続き、治療を行った場合は対象になります。同様に、歯医者にかかった場合も、金歯や義歯の挿入、入れ歯といった治療目的であれば医療費控除に含まれますが、審美歯科など美容目的の場合は対象外となります。また、妊娠・出産については、定期検診や分娩などの費用のほぼ全額が医療費控除の対象となります。

一方、薬については、「医師から処方された処方薬でなければ医療費控除の対象にはならない」と誤解されている方も少なくないようですが、治療目的であれば市販薬についても対象に含まれます。ただし、漢方薬については医師の処方せんがないと認められません。

医療費控除を受けるには、確定申告の際に病院や薬局からもらった領収書を添付しなければなりません。受け取った領収書は、必ず保存しておきましょう。
このほか、通院のために利用した電車・バスなどの交通費も、医療費控除の対象になります。バスのように領収書の出ない交通手段を利用する場合は、行き先と金額などをメモに残しておくといいでしょう。また、タクシー料金については、身体が不自由だったり、急に病状が悪化したりといったやむを得ないケースについては控除の対象として認められますが、さほどの理由がなく、頻繁に通院に利用する場合は認められないことが多いようです。

ちなみに、医療費控除は家族の分も含めることができるので、夫婦共働きの場合は、どちらか収入が多く、税率の高い方が医療費を支払って控除を受けたほうが、節税効果は高くなりやすいようです。

ローンを借りてマイホームを購入した人は、さらに税金が安くなる

もうすぐ確定申告!節税の決め手は?

さきほどは、年末調整で処理されない3つの所得控除(医療費控除、雑損控除、寄附金控除)を申告して税金を減らす方法を紹介しました。
じつはこの3つの控除を申告する以外にも、サラリーマン・OLが確定申告で節税できる方法はあります。代表例が「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)の活用です。

住宅ローン控除とは、その名のとおり、金融機関から住宅ローンを借りてマイホームを購入した人が受けることのできる控除です。
①購入(もしくは増改築)した住宅の床面積が登記簿上で50㎡以上あり、さらにその2分の1以上の部分が居住用になっていること、②購入(もしくは増改築)してから6ヵ月以内に入居し、その年の年末まで引き続き居住していること、③ローンの返済が10年以上あること――など、いくつかの条件をクリアしないといけませんが、これが認められれば年間最大40万円、10年間で累計400万円が所得税から控除されます。
具体的な年間の控除額の計算方法は「ローンの残高×1%」です。たとえば、ローンの借入額が2000万円なら年間の控除額は20万円、4000万円なら年間40万円ということになります。ローンの上限は4000万円となっており、それ以上の借り入れについては控除を受けることはできません。
ただし、「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること」などの認定基準を満たした「長期優良住宅」の場合は、住宅ローン控除を受けられるローンの上限が5000万円に引き上げられます。この場合、年間の最大控除額は50万円(ローンの残高×1%)、10年間で累計500万円までの控除が受けられます。

サラリーマン・OLの方がこの住宅ローン控除を受ける場合、最初の年は確定申告が必要ですが、2年目以降は会社に年末調整で処理してもらうことができます。ただし、そのためには会社に控除の証明書とローン残高証明書を提出する必要があります。

以上のように、通常は確定申告が不要なサラリーマン・OLの方でも、申告をすることによって、さまざまな節税効果が得られます。
一方、たとえサラリーマンやOLの方であっても、節税をするしないにかかわらず、確定申告をしなければならないケースがあります。

たとえば、年収が2000万円を超えている方は、たとえサラリーマンやOLであっても、必ず確定申告をしなければなりません。
また、本業の給与のほかに、原稿料収入や講演料収入、満期保険料収入、不動産賃貸料収入、不動産の売却収入などがあり、それらの所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超えている人も確定申告が必要です。(住民税にはこの特例がないので、住民税の確定申告が必要になります。)
さらに、2ヵ所以上から給与を受け取っていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超えている人についても確定申告が義務付けられています。(住民税にはこの特例がないので、住民税の確定申告が必要になります。)
サラリーマン・OLをしながら副業にも励んでいる人、昼間は会社で働き、夜は別のアルバイトをしているといった人は、上記に該当するかどうかを確認して、当てはまる場合は必ず確定申告をしなければなりません。

副業によって得た所得は、「雑所得」として申告します。原稿料や講演料については、依頼先から支払金額と源泉徴収税額を示した支払調書が送られてくるはずですので、その金額を申告書に記入しましょう。ただし、必ず送られてくるわけではありませんので、支払を受けた時の明細書は、万一のために保管してください。
ちなみに、副業(給与所得以外)の収入についても必要経費は認められます。仕事を受けるのにかかった参考図書代や交通費などがあれば、それを差し引いた金額が所得となります。

2ヵ所以上から給与を受け取っている人は、すべての勤め先の源泉徴収票に書かれた支払金額を合計し、そこから給与所得金額(支払金額-給与所得控除)を計算します。
それぞれ勤め先の源泉徴収票に書かれた「給与所得控除後の金額」(給与所得金額)をそのまま合計するのではなく、支払金額の合計に基づいて給与所得金額を計算し直してから申告しなければなりません。計算方法は国税庁のホームページなどで確認できますが、わかりにくい場合は、最寄りの税務署に問い合わせるか、税理士に相談してみるといいでしょう。

このほか、会社を中途退職して、年末までに再就職していない元サラリーマンやOLの方は、確定申告をすることによって税金の還付が受けられる可能性があります。
中途退職をした人は年末調整が受けられないので、余分に税金を払ったままになっていることが多いからです。こうしたケースに当てはまりそうな人は、退職時にもらった源泉徴収票に基づいて、確定申告をしてみるのがお勧めです。各種控除を差し引いて申告すると、それなりの金額が還付される場合もあります。退職時に源泉徴収票をもらっていない人は、以前の勤め先に頼んで送ってもらいましょう。

個人事業主編
必要経費として認められるのは どんな支出?

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今まではサラリーマン・OLの確定申告について解説しましたが、これからは個人事業主、自営業者の税申告について解説します。

個人で商売を行い、収入を得ている人は、「事業所得」を申告しなければなりません。製造、卸売り、小売り、サービスといった業種にかかわらず、医師や弁護士といったプロフェッショナルはもちろん、販売を目的とするアクセサリーづくり、ホームページ制作といった在宅ビジネスを行っている人も個人事業主とみなされ、事業所得を申告する義務があります。
事業所得とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入(売り上げ)から必要経費などを差し引いたものです。
サラリーマン・OLの場合は、必要経費を計上できないので、代わりに給与所得控除が設けられていますが、個人事業主や自営業者の場合は、実際にかかった費用を必要経費として申告することができます。ただし、申告さえすれば何でも経費として認められるというわけではなく、あくまで「収入を得るために必要」とみなされるものだけに限られます

では、具体的にどのような項目が必要経費としてみなされるのでしょうか?
白色申告の収支内訳書や青色申告の所得税青色申告決算書に実際に記入する経費は、次のような項目です。

給与賃金………従業員に支払う賃金(家族に支払う賃金は除く)
外注工費………外注先に支払った加工賃など
減価償却費……後述
貸倒金…………焦げ付いてしまった債権の償却など
地代家賃………運営している店舗やオフィス、工場などの家賃、駐車場代など
利子割引料……借入金に対する利払い、手形の割引料など
租税公課………事業税、固定資産税、自動車税などの税金や、
       商工会議所、同業者組合、商店会などの会費・組合費など
荷造運賃………商品の梱包や発送などにかかった費用
水道光熱費……水道代、電気代、ガス代など
旅費交通費……営業回りや出張などに使った電車・バス代、タクシー代など
通信費…………電話料金、インターネットプロバイダー料金、切手代など
広告宣伝費……チラシ代などの広告費用
接待交際費……接待や打ち合わせのための飲食代など
損害保険料……建物に掛けた地震保険、自動車保険など
修繕費…………事務所・店舗などの修繕にかかった費用
消耗品費………文房具代、梱包材料代など
福利厚生費……従業員の福利厚生費用など
雑費……………その他の費用

ご覧のように、必要経費として申告できる項目はかなり広範囲にわたりますが、ここで気をつけたいのは、自宅で事業を行っている人は、事業用と自宅用の支出をしっかり切り分けなければならないということです。
たとえば、自宅兼店舗を構え、建物の7割を店舗として使っている場合、家賃が20万円だったとすると、その7割の14万円までは経費として認められます。
同じように、固定資産税や水道光熱費なども、事業用と自宅用の割合に応じて支出を分ける必要があります。クルマを事業用と自家用の両方で使っているのであれば、減価償却費だけでなく、ガソリン代や車検代なども事業用に使った分だけを申告しなければなりません。
厳密に切り分けるのは難しいとしても、実際の使用状況に応じて、なるべく妥当な割合に配分するようにしましょう。

数ある必要経費の中でも、とくに計算が面倒なのが減価償却費です。
減価償却とは、建物やクルマ、パソコンといった時間経過とともに価値が減少する固定資産を購入した際に、その耐用年数に応じて取得費用を少しずつ必要経費として計上していく会計処理のことです。
たとえば、事業用として100万円のクルマを購入したとしても、その年に100万円の全額を必要経費として申告できるわけではありません。クルマの耐用年数は6年と定められており、その間に毎年、十数万円から数十万円ずつを必要経費として申告することになります。

減価償却が必要となるのは、原則として10万円以上の固定資産ですが、10万円以上20万円未満の資産を購入したときは、3年間にわたって取得価額の合計額の3分の1を必要経費にできる「一括償却資産」の特例を受けることもできます。
また、青色申告をする場合、10万円以上30万円未満の資産を購入するのであれば、「少額減価償却資産」の特例が受けられます。これは、取得した資産の合計額が年間300万円以下であれば、減価償却する必要がなく、全額をその年の必要経費にできるというものです。
次回、青色申告と白色申告の違いについて解説しますが、青色申告を選択すると、こうしたさまざまな特例を受けられることが大きなメリットだと言えます。

なお、減価償却費の計算方法には、毎年一定の金額を減価償却費として計上していく定額法と、年数が経過するにつれて減価償却費がだんだん少なくなっていく定率法の2種類があります。後者を選択すると、最初の年ほど必要経費が増えて、所得が低く抑えられるのがメリットですが、年数が経過するほど経費が少なくなって、所得も上がりやすくなってしまいます。それぞれの計算方法は申告書に付いている手引きに書かれていますが、かなり複雑なので、どうしてもわからなければ税理士に尋ねてみましょう。

白色申告と青色申告は、どちらがおトク?

もうすぐ確定申告!節税の決め手は?

事業所得の申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。比較的簡単に申告できるのは白色ですが、より大きな節税効果を得るためには、さまざまな特典のある青色申告を選んだほうが望ましいと言えます。

青色申告のメリットのなかでもとくに大きいのは、「青色申告特別控除」が受けられることです。具体的には、複式簿記の方法で記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、確定申告の期限内(平成28年は3月15日まで)に提出すると、原則的に事業所得から最大で65万円の控除が受けられます
現在、白色申告をしている人は、申告方法を青色に変えるだけですぐに65万円分の経費を上乗せするのと同等の効果が得られるのですから、やって損はないどころか、かなり大きなメリットのある特典だと言えそうです。
ちなみに、複式簿記を使わず、単純な簡易帳簿で記帳した場合でも、青色申告なら10万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。とはいえ、控除額に55万円もの開きが出ることを考えると、多少面倒でも複式簿記にチャレンジしたほうが賢明だと言えるのではないでしょうか。

青色申告のもうひとつのメリットは、一緒に働いてくれている家族の給与を必要経費にできる「専従者給与」が認められていることです。
事業所得を申告する人と「生計を一にしている」配偶者や子ども、親などのうち、①その年の12月31日現在で年齢が15歳以上で、②その年の6ヵ月超にわたってもっぱら事業に従事している家族のことを専従者と言います。青色申告を選択すると、その専従者に支払った給与を原則として全額必要経費にすることができるのです。
白色申告の場合も、専従者に支払った給与のうち、1人当たり最高50万円(配偶者は最高86万円)までを控除できる「専従者控除」という制度が設けられていますが、全額控除が受けられるのは青色申告者だけの特典です。
「専従者給与」を認めてもらうためには、あらかじめ税務署に届出書を提出する必要があります。ただし「専従者給与」を選択すると、確定申告において、その家族(専従者)の配偶者控除や扶養控除を受けられなくなってしまうというデメリットもあります。
どちらを選んだほうが有利なのかは一概には言えませんが、2つ同時には利用できないのだということは理解しておいてください。

また青色申告では、事業において売掛金や貸付金などの貸し倒れが発生しそうな場合、その損失の見込み額として、年末における売掛金・貸付金などの帳簿価額の5.5%以下(金融業の場合は3.3%以下)の金額を貸倒引当金として繰り入れておくと、その金額が必要経費として認められます。貸し倒れが発生するのは望ましいことではありませんが、少しでも税金が安くなれば、多少なりとも損失をカバーできるはずです。

このほか、うれしいことに青色申告には、事業が赤字になったときに納税が猶予される救済策も設けられています。そのひとつが「純損失の繰り越し控除」です。
これは、事業で赤字を出してしまい、事業以外の所得と損益通算をしてもなお赤字が残ってしまった場合、その損失(純損失)を翌年以降3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
これと似たもうひとつの赤字救済策として、「純損失の繰り戻し還付」というものもあります。こちらは、前の年は黒字だった場合、前年の課税所得から今年の損失分を差し引くことによって、前の年に支払った税金の一部を返してもらうことができる特典です。ただし、前の年にも青色申告を行っていなければ、この特典を利用することはできません。

このように、青色申告にはさまざまなメリットがありますが、それを享受するためには、白色申告から青色申告に変更する旨を税務署に申し込まなければなりません。
新年度から青色申告に変更したいのであれば、その年の3月15日(平成28年分は同年3月15日、土・日に重なる場合は翌月曜日)までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

先ほども述べたように、青色申告では原則として複式簿記による記帳が求められるだけでなく、必要な帳簿書類(仕訳帳、総勘定元帳、補助簿)については7年間にわたって保存することが義務付けられています。しかし、白色申告の場合でも、2014年1月から収入や必要経費などの記帳が義務付けられ、それを7年間にわたって保存しなければならなくなりました。その結果、以前に比べると、白色申告と青色申告の手間の差はそれほど大きくなくなっています。それほど負担が変わらないのであれば、むしろ青色申告を選んだほうが賢明と言えるのかもしれません。

大家さん編
大家さんにも接待交際費は認められる?

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いよいよ確定申告シーズンも目前。ここまでサラリーマン・OL、個人事業主の確定申告のポイントや節税のヒントについて解説してきましたが、これからは、大家さんの確定申告について解説します。

アパートやマンションを経営している大家さん、土地や借地権を貸したり、月極駐車場などを経営したりしている土地オーナーさんは、その所得を「不動産所得」として申告する必要があります。たとえ保有している物件がワンルームマンション1室でも、そこから得られた家賃収入から修繕費などの必要経費を差し引いて、所得を申告しなければなりません。

個人事業主の「事業所得」と同じように、「不動産所得」においても、必要経費をどこまで積み上げられるかが節税の大きなポイントとなります。
不動産事業の主な必要経費は、建物の減価償却費、固定資産税、ローンを借りて不動産を取得した場合の利息、管理費、修繕費などです。

たとえば、アパートやマンションなどの建物については、減価償却費を必要経費として計上できます。何十年、何百年経っても老朽化することのない土地は減価償却できませんが、経年劣化していく建物は、耐用年数に応じて目減りしていく価値を、その年、その年の費用として計上することが認められているのです。

ただし、クルマやパソコンといった他の固定資産と違って、建物の減価償却には定率法が適用されません。平成10年4月以降に取得した建物については、定額法のみを適用することが法令で定められたからです。

個人事業主編でも解説したように、減価償却費の計算方法には、毎年一定の金額を減価償却費として計上していく定額法と、年数が経過するにつれて減価償却費がだんだん少なくなっていく定率法の2種類があります。定率法を選択すると、最初の年ほど必要経費が増えて所得が低く抑えられるので、納める税金も安くなります。
大家さんにとっては、定率法を選択したほうが、キャッシュフローが回りやすくなり、借入金の返済がラクになるといった利点があったのですが、残念ながら建物については、そのメリットを享受できなくなってしまいました。

しかし、建物に付属する設備、たとえば電気温水器やガス給湯システム、冷暖房システムといったものの減価償却については、定額法と定率法のどちらを選んでもよいことになっています。少しでも税負担を抑えたいのなら、これらの固定資産については定率法で減価償却してみるのもひとつの方法でしょう。

また、アパートやマンションは、入居者が入れ替わるたびにリフォームをしたり、老朽化した外壁や内装を修繕したりする費用がかかりますが、そうした修繕費も必要経費として計上することができます。
ただし、ここで注意したいのは、あまりにも高額なリフォームや改装だと、建物の価値を上げるための費用(資本的支出)とみなされ、「修繕」とは認められない可能性があるということです。壁の塗り替えや畳替え、障子の張り替え、部屋のクリーニング代といった通常の維持管理、修理のために必要な支出で、1つの工事につき支出額が20万円未満であれば、まったく問題なく修繕費として計上できます。

このほか、青色申告をしている大家さんなら、「少額減価償却資産」の特例を受けることができます。取得した固定資産が1件当たり10万円以上30万円未満で、その合計額が年間300万円以下なら、減価償却する必要がなく、全額を必要経費として計上できる特例です。たとえば、10室マンションを経営する大家さんであれば、すべての部屋に30万円未満の新しい設備を導入して、その年の所得を300万円近く減らすといった節税策も考えられます。

ところで、個人事業主であれば、接待や打ち合わせのための接待交際費や、電話料金などの通信費、事務所の地代家賃といった費用も必要経費として計上できますが、これらは大家さんについても認められるのでしょうか?

大家さんは、さほど積極的な営業活動を行う商売ではないので、接待をする機会も滅多にないとは思いますが、入居者募集や管理をお願いしている不動産会社の方と打ち合わせをする機会はそれなりにあると思います。そうした場における飲食費用は、もちろん接待交際費として計上することができます。
不動産経営を学んだり、市場動向を探ったりするために買った書籍、住宅情報誌などの費用も参考図書代などとして申告可能です。

また、ご自身も借家にお住まいの方限定ですが、物件を管理するための事務所を自宅(借家)に構えているのであれば、その面積比率に応じて借家の家賃を必要経費にすることもできます。もちろん、不動産会社や入居者との連絡に使った電話料金なども、事業用として使った分だけを必要経費として計上できます。これらについては、事業用と自宅用の区分けが難しいところがありますが、なるべく合理的な比率を割り出して費用を計算してみましょう。

「5棟・10室」以上の大家さんなら、 最大65万円の税控除が受けられる

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個人事業主編で「白色申告」と「青色申告」の違いについて説明しましたが、大家さんや土地オーナーさんが申告する「不動産所得」においても、白色と青色のどちらかを選ぶことができます。

ただし、「事業所得」の青色申告と、「不動産所得」の青色申告とでは、決定的に大きな違いがひとつあります。それは「青色申告特別控除」の金額の違いです。
個人事業主が「事業所得」を青色申告する場合、複式簿記の方法で記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、確定申告の期限内(平成28年は3月15日まで)に提出すると、原則的に最大65万円の控除が受けられるということは個人事業主編でも説明しました。これが「青色申告特別控除」です。
ところが、大家さんが申告する「不動産所得」については、この「青色申告特別控除」が最大10万円までに制限されているのです。

また、「事業所得」の青色申告には「専従者給与」という制度が設けられ、申告者と「生計を一にしている」配偶者や子ども、親などのうち、①その年の12月31日現在で年齢が15歳以上、②その年の6ヵ月超にわたってもっぱら事業に従事している家族(専従者)に支払った給与については、原則として全額を必要経費とすることが認められていますが、大家さんについては、そもそも「専従者給与」を支払うことが認められていません。
このように、同じ青色申告者でも、個人事業主と大家さんとでは、得られるメリットに大きな差があるのです。

しかし、ある程度以上の事業規模を持っている大家さんであれば、個人事業主と同等のメリットを享受することができます。そのボーダーラインは「5棟・10室」です。
一戸建ての賃貸住宅では5棟以上、アパート・マンションなどの集合住宅では10室以上を賃貸すると、「事業的規模」とみなされます。
そして、事業的規模とみなされれば、個人事業主と同じように最大65万円までの「青色申告特別控除」や「専従者給与」が認められるのです。
このほか、事業的規模で賃貸住宅経営を行っている大家さんには、貸倒損失を計上したり、貸家の取り壊しや火災などによって損失が生じたりした場合は、その全額を必要経費に参入できる特典もあります。
もちろん、節税メリットを得るためだけに事業規模を拡大することはお勧めしませんが、いま貸している賃貸住宅の数が「5棟・10室」を多少下回る程度なのであれば、もう1~2棟、あるいはもう1~2室取得して、節税効果を得るという戦略もありかもしれません。

ちなみに、最近は不動産オーナーが不動産管理会社にアパート・マンションなどを1棟まるごと貸すサブリース(一括借り上げ)契約が増えていますが、この場合は1棟貸しとはみなされず、アパート・マンションの部屋数によって「事業的規模」か、そうでないかが判定されます。部屋数が10室以上あれば、青色申告のさまざまなメリットが受けられます。

ところで、大家さんの多くは、長期にわたって家賃収入を得るために「できるだけ長く物件を持ち続けよう」と考えていると思いますが、最近は首都圏などの大都市圏を中心に投資用不動産の価格が上昇傾向にあるので、「売却して一時利益を得たい」と考えている人も少なくないようです。不動産を売却した場合も「譲渡所得」の申告が必要となります。

不動産の譲渡所得に対する所得税の課税額は、物件を所有していた期間の長さによって変わります。譲渡の年の1月1日での所有期間が5年超のときは「長期譲渡所得」とみなされて税金が安くなる一方、5年以下の場合は「短期譲渡所得」とみなされて、高めの税金を支払わなければならなくなります。

譲渡所得は、物件の売却によって得られた総収入から、その物件の購入金額(取得費)、譲渡時に支払った手数料などの費用(譲渡費用)を引いて算出します。
短期譲渡の場合は、この譲渡所得に30%の税率を掛けて納税額を算出しますが、長期譲渡であれば税率は半分の15%で済みます(復興税を除く、以下同)。
仮に譲渡所得が5000万円だったとすると、短期譲渡の場合にかかる税金は1500万円、長期譲渡の場合は750万円と、かなり大きな開きになります。

ちなみに平成28年中に不動産を売却した場合、平成22年12月31日以前に取得した物件であれば長期譲渡、平成23年1月1日以降に取得した物件であれば短期譲渡とみなされることになります。過去5年以内に物件を購入して、なるべく納税額を抑えたいと考えている人は、長期譲渡になるまで待ってから売却したほうがいいかもしれません。
ただし、売却を先延ばしした結果、不動産市況が下がってしまうと、売却益(譲渡所得)そのものが減ってしまうことも考えられます。たとえ納税額が増えても、高いうちに売って、より多くの売却益を得たほうがおトクな場合もあります。

株式投資家編
特定口座を選べば確定申告は不要だが、申告したほうがいいケースも

もうすぐ確定申告!節税の決め手は?

目前に迫った確定申告に向けての「お役立ち税金コラム」。サラリーマン・OL編、個人事業主編、大家さん編に続いて、最後は株式投資家編です。

上場株式を売却して利益を得た場合には、「譲渡所得」が生じます。これは個別の上場株式銘柄だけでなく、上場株式を組み入れた投資信託(株式投資信託)、ETF(上場投資信託)、J-REIT(不動産投資信託)などについても同様です。
大家さん編でも紹介したように、不動産の売却による譲渡所得については確定申告が必要ですが、株式の譲渡所得の場合、証券会社に開いた取引口座の種類によっては、申告が不要となります。
証券会社に開ける取引口座の種類には、次の3つがあります。

①特定口座(源泉徴収あり)
②特定口座(源泉徴収なし)
③一般口座

このうち、譲渡所得の申告が不要なのは①の「特定口座(源泉徴収あり)」です。この口座を選ぶと、納税のために必要な売買損益の計算はすべて証券会社が行ってくれるだけでなく、売却のたびに課税額を計算し、その額を売却益から天引きして税務署に支払ってくれます。つまり申告も納税も、すべて証券会社が肩代わりしてくれるのです。手間がいらず、非常に便利であることから、株式投資初心者の中には、この「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶ方が多いようです。

ただし、すべてを証券会社にお任せしてしまうと、節税上、不利になることもあるので注意が必要です。
たとえば、株式売却によって損失(売却損)が発生した場合は、確定申告をすることによって、翌年以降の3年間、「株式の譲渡損失の繰り越し控除」を受けることができます。これは、翌年以降の3年間に株式の売却で利益が出た場合、その儲けから損失分を差し引くことのできる控除です。

仮に100万円の売却損を出して、翌年は50万円、2年後には30万円、3年後には20万円の利益を稼いだとすると、3年分で計100万円の利益から100万円分の売却損を控除できるので、課税所得はゼロになります。つまり、2年目以降は利益を上げても所得税を支払わなくて済むわけです。こうしたメリットがあるのですから、たとえ開いた口座が「特定口座(源泉徴収あり)」だとしても、売却損が出た年には自分で確定申告をするのがお勧めです。

なお、「株式の譲渡損失の繰り越し控除」を受けるためには、売却損が出た年から、毎年申告を行わなければなりません。一度でも申告をやめてしまうと、そこで繰り越せる損失が途切れてしまうからです。たとえその年は取引がなかったとしても、必ず申告をしておきましょう。

ちなみに、②の「特定口座(源泉徴収なし)」は、売却益から所得税が天引きされず、確定申告も必要ですが、年間の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」を証券会社が送ってくれるので、申告の手間はそれほどかかりません。

③の「一般口座」を選んだ場合は、売買のたびに証券会社から送られてくる「取引報告書」をもとに、自分で年間の譲渡損益を計算して確定申告をする必要があります。
具体的には、株の売却で得た収入から、株を取得した費用(取得費)、売却時の手数料、借入金利子(信用取引などの場合)を差し引いて譲渡所得を算出し、すべての取引の譲渡所得を合計します。

株式の譲渡所得に対する所得税の税率は15%です(復興税を除く、以下同)。仮に100万円の売却益が出た場合は、15万円を税金として支払うことになります。
なお、開いている取引口座の種類にかかわらず、サラリーマンやOLの方(1ヵ所からの給与所得がある方)で、株式の譲渡所得(売却益)と、給与所得・退職所得以外の各種所得の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。その場合、「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」であれば税金もかかりません。

また、株式投資家の中には、複数の証券会社に取引口座を開いている方もいらっしゃるはずです。その場合、A社の取引口座では売却益が出ているのに、B社の口座では売却損が出てしまっているというようなことが起こることも珍しくありません。

そんなときは、A社の売却益からB社の売却損を差し引いて、譲渡所得を減らすこともできます。これを損益通算と言います。
先ほど、売却損が発生した場合は、それを翌年から3年間繰り越せる「株式の譲渡損失の繰り越し控除」が受けられると説明しましたが、複数の証券会社に取引口座を持っている場合は、まず、すべての口座で損益通算を行い、それでも売却損となった場合は翌年以降に繰り越すという手順となります。複数口座の損益通算をするためには、確定申告が必要です。

NISAの非課税枠は平成28年から120万円に

もうすぐ確定申告!節税の決め手は?

株式投資の利益には、保有する銘柄を売却して得る利益(売却益)のほかに、配当による利益もあります。税制上、売却益は「譲渡所得」となりますが、配当は「配当所得」として扱われます。個別株式銘柄の配当のほか、投資信託の収益分配金(公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託の収益分配金は除く)も配当所得扱いとなります。

上場株式の配当については、受け取った時点ですでに20%の所得税・住民税(復興税を除く、以下同)が源泉徴収されています。そのため、発行済み株式の3%以上を所有する大口株主以外であれば、配当所得は申告をしなくてもよいことになっています。つまり、ほとんどの個人投資家の場合、いくら配当を受け取っても申告をする必要はありません。
しかし、節税のことを考えると、むしろ配当所得を申告したほうがおトクになる場合もあります。なぜなら、配当控除を差し引くことによって、払い過ぎた税金の還付を受けることができるからです。

課税総所得金額が1000万円以下の人の場合、配当控除額は配当所得の10%と定められています。つまり、年間に10万円の配当所得を得た人は1万円の控除が受けられるわけです。仮に課税所得が300万円の人が10万円の配当を申告したとすると、この控除によって所得税額が減少し、配当の源泉徴収税15%の1万5000円(復興税を除く)が全て還付になります(注)。
ただし、配当を申告すると合計所得が増えてしまうため、所得の多い人ほどむしろ納税額が増えてしまうこともあります。配当を申告して税還付が受けられる人と、逆に損をしてしまう人のボーダーラインは、課税所得の合計金額が330万円です。この金額を下回る場合は配当所得を申告したほうがトクをしますが、330万円以上の場合は逆に納税額が増えてしまう可能性があるので、申告はしないほうが望ましいでしょう。

もうひとつ、配当所得を申告すると税金が還付されるケースがあります。それは、株式取引によって売却損が発生した場合です。
その場合、売却損(譲渡損失)と配当所得を損益通算できる制度が平成21年から採り入れられました。さきほど、株式の譲渡損失は3年間繰り越せるということを説明しましたが、3年以内に繰り越した損失についても損益通算できます。
ただし、この制度が利用できるのは、申告分離課税を選択している人だけです。

配当所得については、一般に各種の所得金額を合計して所得税額を計算する「総合課税」方式で課税されますが、配当所得だけを切り離して申告する「申告分離課税」方式を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合の配当所得の税率は、所得税が15%、住民税が5%です。
なお、申告分離課税を選択すると、先ほど説明した配当控除は受けられなくなってしまうので注意してください。

ところで、株式や株式投資信託については、まったく非課税で取引できる制度もあることをご存じでしょうか。新聞や雑誌、テレビ、インターネットなどで頻繁に広告を見掛けるのでご存じの方も多いと思いますが、それは「NISA」(ニーサ、少額投資非課税制度)と呼ばれる制度です。

名称のとおり、100万円の非課税枠以下の少額投資であれば、本来なら所得税・住民税合わせて20%(復興税を除く)かかる税金がゼロになるというのがNISAの最大の特徴です。
そのNISAの非課税枠が、平成28年から120万円に拡大されることになりました。
この拡大措置は「貯蓄から投資へ」の掛け声のもと、個人投資家のすそ野を広げようという国の取り組みの一環ですが、いずれにしても税金を支払わずに投資ができる枠が広がるのは、投資家にとって非常にありがたいことです。
NISAの口座は、特定口座や一般口座とは別に開設できるので、運用する資金の一部をNISAに入れて、少しでも税金を減らしてみてはどうでしょうか。

ただし、非課税枠が設けられた特別な制度だけあって、NISAにはいくつかの制約が設けられています。
まず、非課税の対象となるのは上場株式・株式投資信託の譲渡益と配当金等だけ。また、口座が開設できるのは日本に住む20歳以上の人に限られています。さらに、開設できるNISA口座の数は1人につき1口座までと限定されており、複数の金融機関(銀行、証券会社など)に口座を開くことは不可能です。

また、NISAの非課税期間は5年間と決められていますが、毎年120万円ずつ(平成28年から)、計5回にわたって非課税枠を増やしていくことができます。つまり、合計すると最大600万円の非課税枠が利用できるわけです。

ちなみに、平成28年4月には、若年層への投資のすそ野拡大などを目指して、0歳から19歳を対象とする「ジュニアNISA」もスタートします。非課税枠は80万円で、原則として親権者などが代理運用する、18歳までは払い出しに制限があるなど、いくつかの制約が設けられていますが、非課税のメリットを活かしながら子どもの資産を増やせるのは、非常にありがたいことだと思います。

※注:課税所得300万円の方の所得税は20万2,500円。配当を加えた課税所得310万円の配当控除後の所得税も20万2,500円です。配当10万円の源泉徴収税15%1万5,000円分がまるまる還付。
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